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電気通信事業報告規則昭和六十三年郵政省令第四十六号

第2の5条(移動電気通信役務に係る収入状況報告)

電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の六により、移動電気通信役務に係る収入の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし