電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第40の2条(移動電気通信役務に関する規定の準用)
法第七十三条の三において準用する法第二十七条の三第二項第一号の総務省令で定める利益の提供及び法第七十三条の三において準用する同項第二号の総務省令で定める料金その他の提供条件については、それぞれ第二十二条の二の十六及び第二十二条の二の十七の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十二条の二の十六第一項第二号 法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者 法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者であつて届出媒介等業務受託者に移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をしたもの(以下この条において「委託電気通信事業者」という。) 同型機種をいう。 同型機種をいう。以下この号において同じ。 電気通信事業者が利用者 届出媒介等業務受託者(委託電気通信事業者が先行同型機種を利用者から譲り受ける場合には、当該委託電気通信事業者)が利用者 第二十二条の二の十六第一項第二号イ(1) 当該電気通信事業者 当該届出媒介等業務受託者(当該対象設備が委託電気通信事業者から調達したものである場合には、当該委託電気通信事業者。以下このイにおいて同じ。) 第二十二条の二の十六第二項 一 電気通信事業者(その依頼を受けて対象設備の販売等をする者を含む。以下この項において同じ。)が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格 イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備が中古のものである場合には、当該対象設備と同等の状態であるものに限る。以下この項において同じ。)について複数の価格を定めている場合 次に掲げる価格のうちいずれか高い価格 (1) 当該複数の価格のうち最も高い価格 (2) 当該対象設備の調達価格(当該対象設備の正確な調達価格が定かでないときは、当該対象設備と同等の状態である当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備と同一の機種の電気通信設備がない場合には、当該対象設備と同等の性能を有する電気通信設備)の当該電気通信事業者における調達価格。ロにおいて同じ。) ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格と当該対象設備の調達価格のいずれか高い価格 二 電気通信事業者以外の者が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格 イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について複数の価格を定めている場合 当該複数の価格のうち最も高い価格 ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格 一 届出媒介等業務受託者(その依頼を受けて対象設備の販売等をする者を含む。以下この項において同じ。)が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格 イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備が中古のものである場合には、当該対象設備と同等の状態であるものに限る。以下この項において同じ。)について複数の価格を定めている場合 次に掲げる価格のうちいずれか高い価格 (1) 当該複数の価格のうち最も高い価格 (2) 当該対象設備の調達価格(当該対象設備の正確な調達価格が定かでないときは、当該対象設備と同等の状態である当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備と同一の機種の電気通信設備がない場合には、当該対象設備と同等の性能を有する電気通信設備)の当該届出媒介等業務受託者における調達価格。以下この項において同じ。) ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める価格 (1) 当該対象設備が委託電気通信事業者から調達したものである場合 当該一の価格と第二十二条の二の十六第二項第一号に掲げる価格のいずれか高い価格 (2) 当該対象設備が委託電気通信事業者以外の者から調達したものである場合 当該一の価格と当該対象設備の調達価格のいずれか高い価格 二 委託電気通信事業者が対象設備の販売等をする場合には、第二十二条の二の十六第二項第一号に定める価格 三 届出媒介等業務受託者及び委託電気通信事業者以外の者が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格 イ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について複数の価格を定めている場合 次に掲げる価格のうちいずれか高い価格 (1) 当該複数の価格のうち最も高い価格 (2) 当該対象設備の調達価格 ロ 当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合 当該一の価格