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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第22の2条(特定ドメイン名電気通信役務の範囲)

法第二十四条第一号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第五十九条の三第一項第一号イに掲げる電気通信役務とする。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 電気通信事業法施行規則 第40条 (電気通信事業者の業務に関する規定の準用) 準用 電気通信事業法施行規則 第40の2条 (移動電気通信役務に関する規定の準用) 引用 電気通信事業法施行規則 第14の2条 (第一号基礎的電気通信役務の提供方法等の報告) 引用 電気通信事業法施行規則 第22条 (届出契約約款等の公表) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の3条 (提供条件の説明) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の4条 (書面の交付) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の6条 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の7条 (書面による解除の例外) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の8条 (不実告知後の書面の交付) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の9条 (書面解除に伴い当該書面解除をした者が支払うべき金額) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の12条 (電気通信業務の休止及び廃止に関して公表する情報) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の13の2条 (利用者等の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の14条 (禁止行為の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の16条 (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供) 引用 電気通信事業法施行規則 第59の3条 (ドメイン名電気通信役務等の範囲) 引用 電気通信事業報告規則 第4の6条 (在庫端末等の購入等を条件とした利益の提供状況報告) 引用 電気通信事業報告規則 第4の10条 (利用者保護に関する報告)