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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第22の2の8条(不実告知後の書面の交付)

不実告知後書面には、次に掲げる事項(変更契約又は更新契約の場合にあつては、第二十二条の二の四第三項に規定する変更の内容、第五号から第十号まで及び第十二号に掲げる事項並びに既契約に係る電気通信役務の提供に関する契約の成立の年月日その他の当該契約を特定するに足りる事項)を記載しなければならない。 一 提供される電気通信役務の名称及び種類 二 利用者に適用される電気通信役務に関する料金 三 前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて利用者が負担するものがあるときは、その内容 四 第二十二条の二の四第一項第五号イ及びロに掲げる事項 五 不実告知後書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間は、書面解除を行うことができる旨 六 法第二十六条の三第二項から第四項までの規定に関する事項 七 書面解除があつた場合に当該書面解除をした者が支払うべき金額の算定の方法 八 特定解除契約がある場合は、その旨及びその解除に関する事項 九 電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び書面解除を行う旨の書面の送付先その他の書面解除の標準的な手順に関する事項 十 電気通信役務を提供する電気通信事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先(電話による連絡先にあつては苦情及び問合せに応じる時間帯を含む。) 十一 電気通信役務の提供に関する契約の成立の年月日その他の当該契約を特定するに足りる事項 十二 不実告知後書面の内容を十分に読むべき旨 2 不実告知後書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 3 第一項第五号及び第六号に掲げる事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 4 電気通信事業者は、不実告知後書面を利用者に交付した際には、直ちに当該利用者が当該不実告知後書面を見ていることを確認した上で、第一項第五号及び第六号に掲げる事項について当該利用者に告げなければならない。

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なし