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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第22の2の9条(書面解除に伴い当該書面解除をした者が支払うべき金額)

法第二十六条の三第三項ただし書の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。 一 書面解除までに提供された電気通信役務及び当該電気通信役務の提供に付随して提供された有償継続役務であつて書面解除に伴いその提供が中止されたものの対価に相当する額(次号から第五号までに規定する費用に係るものを除く。) 二 書面解除に係る電気通信役務が仮想移動電気通信サービス(移動端末設備(携帯電話、PHS端末又は無線設備規則第四十九条の二十八、第四十九条の二十九若しくは第四十九条の二十九の二で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう。第二十二条の二の十五において同じ。)であつて、当該電気通信役務を提供する電気通信事業者が次のイ又はロに掲げるものである場合にあつては、それぞれ当該イ又はロに定める額に相当する額(当該額が当該電気通信役務の提供に用いるSIMカード(第二十三条の九の五第一項第三号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)の提供に要する費用の額として当該電気通信役務の利用者に対し通常請求される費用の額を超える場合にあつては、当該通常請求される費用の額) イ 第二種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する電気通信事業者(当該電気通信事業者から当該第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる当該卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。) 第二十三条の九の三第一項に規定する接続料のうち、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第四条第二項第三号に規定する部分に係る接続料 ロ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から当該第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者(当該電気通信事業者から当該卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる当該卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。) 当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から提供される卸電気通信役務に係るSIMカードの料金 三 電気通信役務の提供に必要な工事のために通常要する費用(当該費用として通常請求されるものに限る。次号及び第五号において同じ。)の額として総務大臣が別に告示する額(当該工事が行われた場合に限る。) 四 前号に掲げるもののほか、電気通信役務の提供に関する契約の締結のために通常要する費用として総務大臣が別に告示する額 五 前各号に掲げるもののほか、電気通信役務の提供に関する契約の書面解除があつた場合に、番号ポータビリティのために通常要する費用として総務大臣が別に告示する額

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なし