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無線設備規則昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号

第49の28条(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の無線設備)

直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、陸上移動局又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線設備の試験のための通信等を行う無線局(直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は当該基地局と当該基地局を通信の相手方とする陸上移動局との間の通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備であつて、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一 一般的条件 イ 通信方式は、基地局から陸上移動局(中継(広帯域移動無線アクセスシステムにおいて行われる無線通信の中継をいう。以下この条から第四十九条の二十九の二までにおいて同じ。)を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。 ロ 基地局又は陸上移動中継局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。 ハ 一の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルから他の基地局、陸上移動中継局又は陸上移動局(中継を行うものに限る。)の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。 ニ 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。 ホ キャリアアグリゲーション技術を用いる場合には、一又は複数の基地局(一の者により運用されるものに限る。)から一の陸上移動局への送信に限るものとする。 二 送信装置の条件 イ 変調方式は、基地局から陸上移動局(中継を行うものを除く。)への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調、陸上移動局(中継を行うものを除く。)から基地局への送信(陸上移動中継局又は陸上移動局により中継されるものを含む。)を行う場合にあつては四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。 ロ 送信バースト長及び隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。 2 前項の基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、二〇ワット以下(チャネル間隔が二〇MHzの無線設備の場合にあつては、四〇ワット以下)であること。 二 送信空中線は、その絶対利得が一七デシベル以下であること。 三 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 3 第一項の陸上移動局(中継を行うものを除く。)の無線設備は、同項各号に掲げる条件のほか、次の各号に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、〇・四ワット以下であること。 二 送信空中線の絶対利得は、五デシベル以下であること。 三 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、空中線端子において(-)三三デシベル(二、五四五MHzを超え二、六二五MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備であつて、チャネル間隔が五MHz又は一〇MHzのものにあつては、(-)三〇デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 4 第一項の陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備は、次に掲げる条件のいずれにも適合するものでなければならない。 一 送信装置の空中線電力は、〇・四ワット以下であること。 二 送信空中線の絶対利得は、五デシベル(陸上移動局(中継を行うものを除く。)と通信を行う陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備にあつては、二デシベル)以下であること。 三 搬送波を送信していないときの送信装置の漏えい電力は送信帯域の周波数帯で空中線端子において(-)三〇デシベル(基地局と通信を行う陸上移動局(中継を行うものに限る。)の無線設備にあつては、(-)三三デシベル)(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。 四 他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。 5 第一項及び第二項の基地局の無線設備であつて次の条件に適合するものについては、第一項第一号ハ並びに第二項第一号及び第二号の規定は、適用しない。 一 送信装置の空中線電力は、〇・二ワット以下であること。 二 送信空中線の絶対利得は、二デシベル以下であること。 三 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。 ただし、電源設備及び空中線系については、この限りでない。 四 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。 五 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して、当該無線設備の故障を検出し、及び電波の発射を停止する機能を有すること。 六 当該無線設備と接続する電気通信回線設備を介して行う通信の疎通が確保できない場合には、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。 6 第一項及び第二項の基地局(施行規則第十五条の二第二項第二号に規定する基地局に限り、前項に規定する条件に適合する無線設備を使用するものを除く。)の無線設備は、第一項及び第二項(第三号に限る。)に規定する条件のほか、前項第一号及び第二号に規定する条件に適合するものでなければならない。 7 前各項に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。