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電気通信事業法施行規則
昭和六十年郵政省令第二十五号
第22の2の6条
法第二十六条の二第三項の総務省令で定める方法は、第二十二条の二の五第一項第四号に掲げる方法とする。
この条文が引く先
2
引用
電気通信事業法
第26の2条
(書面の交付)
引用
電気通信事業法施行規則
第22の2条
(特定ドメイン名電気通信役務の範囲)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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