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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第22の2の3条(提供条件の説明)

法第二十六条第一項の規定による同項各号に掲げる電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明(以下「提供条件概要説明」という。)は、当該電気通信役務の提供に関する契約(以下「対象契約」という。)の締結が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項(付加的な機能の提供に係る役務に係る事項を除く。以下この条及び次条第一項において「基本説明事項」という。)について行わなければならない。 ただし、既に締結されている電気通信役務の提供に関する契約(以下この条から第二十二条の二の八までにおいて「既契約」という。)の一部の変更を内容とする契約(既契約の更新を内容とする契約(以下この条から第二十二条の二の八までにおいて「更新契約」という。)を除く。以下この条から第二十二条の二の八までにおいて「変更契約」という。)又は更新契約の締結については、この限りでない。 一 電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称(電気通信事業者が、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通信役務を提供する場合であつて、法第二十七条に定める苦情及び問合せの処理並びに電気通信役務に関する料金の回収等を当該他の電気通信事業者に委託することとしているときを除く。) 二 電気通信役務を提供する電気通信事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先(電話による連絡先にあつては、苦情及び問合せに応じる時間帯を含む。)(電気通信事業者が、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通信役務を提供する場合であつて、法第二十七条に定める苦情及び問合せの処理並びに電気通信役務に関する料金の回収等を当該他の電気通信事業者に委託することとしているときを除く。) 三 提供される電気通信役務の内容(次に掲げる事項を含む。) イ 名称 ロ 別表に掲げる区分による種類(以下この条及び第二十二条の二の八第一項第一号において単に「種類」という。) ハ 品質 ニ 提供を受けることができる場所 ホ 緊急通報に係る制限がある場合には、その内容 ヘ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供する同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスによる制限がある場合には、その内容 ト ホ及びヘに掲げるもののほか、電気通信役務の利用に関する制限がある場合には、その内容 四 利用者(法第二十六条第一項に規定する利用者をいう。以下この条から第二十二条の二の九までにおいて同じ。)に適用される電気通信役務に関する料金。 ただし、電気通信事業者が当該料金について、距離ごと、接続する電気通信事業者ごと、対地ごとその他の区分により多数の区分を設ける場合にあつては、全ての料金の説明に代えて、一般消費者が利用することが見込まれる主な料金区分の説明によることができる。 五 前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて利用者が通常負担する必要があるものがあるときは、その内容 六 前二号の料金その他の経費の全部又は一部を期間を限定して減免するときは、当該減免の実施期間その他の条件 七 利用者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び方法 八 次に掲げる事項その他の利用者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容 イ 契約の変更又は解除をすることができる期間の制限があるときは、その内容 ロ 契約の変更又は解除に伴う違約金の定めがあるときは、その内容 ハ 契約の変更又は解除があつた場合において電気通信役務の提供のために電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに要する経費その他貸与した物品に係る費用を利用者が負担する必要があるときは、その内容 九 対象契約が法第二十六条の三第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の書面による解除(以下この条から第二十二条の二の九までにおいて「書面解除」という。)を行うことができるものであるときは、書面解除に関する事項 十 対象契約が第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置契約であるときは、同号に規定する確認措置に関する事項 2 変更契約又は更新契約の締結をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも当該各号に定める事項について提供条件概要説明を行わなければならない。 一 利用者からの申出により、既契約の提供条件(基本説明事項(種類を除く。)に限る。以下この号において単に「提供条件」という。)の変更を内容とする変更契約若しくは更新契約の締結をしようとする場合(第四号に掲げる場合を除く。以下この号において同じ。)又は電気通信事業者からの申出により、提供条件の変更を内容とする変更契約若しくは更新契約の締結をしようとする場合であつて、電気通信役務に関する料金の値上げその他当該利用者にとつて提供条件が不利となるとき 基本説明事項(変更しようとするものに限る。) 二 法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務であつて既契約に係る電気通信役務とは異なる種類のものの提供に関する契約を締結することとなる変更契約の締結をしようとする場合 基本説明事項 三 更新契約の締結をしようとする場合であつて、当該更新契約における更新が次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下この項において「自動更新」という。)であり、かつ、既契約と同一の提供条件で当該既契約を更新することを内容とするとき 利用者からの更新しない旨の申出、自動更新をしようとする旨、自動更新後の契約に期間及び違約金の定めがある旨並びに当該期間及び当該違約金の額に関する事項 イ 当該利用者からの更新しない旨の申出がない限り行われる更新であること。 ロ 当該更新後の契約にその変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合における違約金の定めがあること。 四 既契約の提供条件の変更を伴う更新契約の締結をしようとする場合であつて、当該更新契約に係る更新が自動更新となるとき 前号に定める事項及び基本説明事項(変更しようとするものに限る。) 3 提供条件概要説明は、説明事項等(基本説明事項又は前項各号に定める事項をいい、電気通信事業者が自ら提供条件概要説明を行う場合にあつては、当該電気通信事業者の法第十一条第一項第二号に規定する登録番号又は第九条第十五項若しくは第六十条の二第二項に規定する届出番号を含む。以下この条において同じ。)を分かりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。以下この項において「説明書面」という。)を交付して行わなければならない。 ただし、利用者が、説明書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することに了解したとき(利用者が電話によりその意思を表示する場合にあつては、説明書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することを求めたとき(その理由が、書面の交付を求めないことを条件とした利益の供与であるとき又は電気通信事業者による誘導に起因するものであるときを除く。))は、これらの方法によることができる。 一 電子メールを送信する方法であつて、利用者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二 電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項等を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、当該利用者が当該ファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 三 利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項等を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、説明をした後、遅滞なく、説明書面を当該利用者に交付するもの又は当該ファイルに記録された説明事項等を、当該ファイルに記録された日から起算して三月を経過する日までの間、消去し、若しくは改変できないものであり、かつ、その期間にわたつて当該利用者がこれを閲覧することができるようにするもの 四 説明事項等を記録した電磁的記録に係る記録媒体を交付する方法 五 ダイレクトメールその他これに類似するものによる広告に説明事項等を表示する方法 六 電話により基本説明事項又は前項各号に定める事項を告げる方法(説明をした後、遅滞なく、説明書面を利用者に交付する場合等に限る。) 4 前三項の提供条件概要説明は、利用者の知識及び経験並びに当該電気通信役務の提供に関する契約を締結する目的に照らして、当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。 5 前二項の規定にかかわらず、第二項第三号又は第四号に掲げる場合における提供条件概要説明は、利用者に対し、説明事項等の通知により行わなければならない。 6 法第二十六条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる対象契約の締結をしようとする場合とする。 一 法人その他の団体である利用者とその営業のために若しくはその営業として締結する契約又は個人である利用者と専らその営業として締結する契約(営利を目的としない法人その他の団体にあつては、その事業のために又はその事業として締結する契約。第二十二条の二の十三第二項第一号及び第二十二条の二の十三の二において「法人契約」という。) 二 他の電気通信事業者との間に電気通信役務の提供に関する契約が締結されたときは自らが提供する電気通信役務についても契約を締結したこととなる旨の契約約款の規定に基づいて締結する契約 三 公衆電話その他の電気通信役務の提供を受けようとする都度、契約を締結することとなる電気通信役務の提供に関する契約 四 電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して提供する電気通信役務の提供に関する契約であつて、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件(説明事項に係るものに限る。)を当該他の電気通信事業者が利用者に説明することとしているもの 五 変更契約又は更新契約であつて、第二項の規定により提供条件概要説明をすべきもの以外のもの

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なし