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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第2条(用語)

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 音声伝送役務 おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの 二 データ伝送役務 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 三 専用役務 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 四 特定移動通信役務 法第十二条の二第四項第二号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務 五 全部認定事業者 その電気通信事業の全部について法第百十七条第一項の認定(法第百二十二条第一項の変更の認定があつた場合は当該変更の認定。第七号において同じ。)を受けている認定電気通信事業者 六 全部認定証 第四十条の十一第一項に規定する認定証 七 一部認定事業者 その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者 八 一部認定証 第四十条の十一第二項に規定する認定証

この条文を準用・引用する条文 14

引用 電気通信事業法施行規則 第4の2の2条 引用 電気通信事業法施行規則 第19の2の2条 (指定電気通信役務の料金の減免の基準) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の3条 (提供条件の説明) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の24条 (特定利用者情報の取扱状況の評価) 引用 電気通信事業法施行規則 第23の4条 (第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準) 引用 電気通信事業法施行規則 第25の10条 (総務大臣が整理し、公表する情報) 引用 電気通信事業法施行規則 第27の5条 (事業用電気通信設備の自己確認の届出) 引用 電気通信事業法施行規則 第32条 (端末設備の接続の検査) 引用 電気通信事業法施行規則 第39条 (媒介等の業務の届出等) 引用 電気通信事業法施行規則 第54条 (水底線路の敷設等による航行禁止の範囲) 引用 電気通信事業法施行規則 第66条 引用 事業用電気通信設備規則 第3条 (定義) 引用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第26条 (負担金を徴収することができる電話提供事業者の事業の規模の基準等) 引用 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)