電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号 第40の11条(認定証の交付) 総務大臣は、全部認定をしたときは、全部認定に係る認定証を交付する。 2 総務大臣は、一部認定をしたときは、一部認定に係る認定証を交付する。