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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第40の11条(認定証の交付)

総務大臣は、全部認定をしたときは、全部認定に係る認定証を交付する。 2 総務大臣は、一部認定をしたときは、一部認定に係る認定証を交付する。

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なし