電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第54条(水底線路の敷設等による航行禁止の範囲)
法第百四十三条の総務省令で定める範囲は次のとおりとする。 一 水底線路の敷設又は修理に従事している船舶であつて、その旨を示す標識を掲げているものから海域及び航行する船舶の総トン数に応じて、それぞれ次の表に定める距離の範囲 海域 航行する船舶の総トン数 一万トン以上 一万トン未満 一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条に規定する港の区域並びに海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二条第一項に規定する航路及び同法第四十条第一項第一号に規定する航路の周辺の海域 二百メートル 百メートル 二 海上交通安全法第一条第二項に規定する同法を適用する海域(前号に掲げる海域を除く。) 四百メートル 二百メートル 三 前二号に掲げる海域以外の海域 千メートル 五百メートル 二 敷設又は修理中の水底線路の位置を示す浮標であつて、その旨を示す標識を掲げているものから百メートルの範囲
2 水底線路の敷設又は修理に支障がないと認められる場合であつて、当該水底線路の敷設又は修理に従事している船舶の船長が前項に定める範囲の内において航行を承諾したときは、前項の規定にかかわらず、その承諾した部分を除く範囲とする。