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総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令令和五年総務省令第六十四号

第2条(特定社会基盤事業者の指定基準)

法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業 電気通信事業者(同条第五号に規定する電気通信事業者をいう。ハ及び第七条において同じ。)であって、次のいずれかに該当するものであること。 イ 第一種指定電気通信設備を設置する者 ロ イに該当する者に対し、当該者が設置する第一種指定中継系交換等設備(電気通信事業法施行規則第二十三条の二第四項第一号ロに規定する第一種指定中継系交換等設備をいう。)間に伝送路設備を設置して専ら異なる都道府県の区域間の通信を媒介する電気通信役務を提供する者 ハ 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第四条ただし書の許可を受けた者のうち、その者の当該許可に係る有線電気通信設備(同法第二条第二項に規定する有線電気通信設備をいい、電気通信事業者がその一部を電気通信事業の用に供するものに限る。以下「本邦外設置有線電気通信設備」という。)の数(本邦内の陸揚地点が二以上である本邦外設置有線電気通信設備については、当該陸揚地点の数をその本邦外設置有線電気通信設備の数とする。以下このハにおいて同じ。)の本邦外設置有線電気通信設備の数の総数に対する割合が十分の一以上であるもの ニ 基地局を設置して第五世代移動通信システムを使用する携帯無線通信による電気通信役務を提供する者 ホ 特定の者に対し通信文をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法第二条第一号に規定する電気通信をいう。)に係る電気通信役務(以下「メッセージサービス」という。)を提供する者のうち、前年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者(同法第二条第七号イに掲げる者に限る。以下このホ及び第七条第二項において同じ。)の数の平均が六千万以上であって、当該電気通信役務を国、都道府県又は市町村(以下このホにおいて「国等」という。)の事務(国等が、当該電気通信役務の利用者に対して、当該電気通信役務において提供される情報を伝達するためのシステムを利用して国等の事務に係る情報を伝達する事務をいう。第七条第二項及び附則第二条において「国等のメッセージサービス事務」という。)の用に供するもの 二 放送事業のうち、地上基幹放送を行うもの テレビジョン放送を行う者であって、次のいずれにも該当するものであること。 イ その者が行う地上基幹放送に係る放送対象地域向けの放送番組に占める自らが制作する放送番組の割合が四分の一以上である者 ロ その者が行う地上基幹放送に係る放送対象地域内における世帯数が全国の世帯数の四分の一以上である者 三 郵便事業 郵便の役務をあまねく、公平に提供する者であること。