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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 二 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 三 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。 四 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。)をいう。 五 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第九条の登録を受けた者及び第十六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をした者をいう。 六 電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。 七 利用者 次のイ又はロに掲げる者をいう。 イ 電気通信事業者又は第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者その他これに準ずる者として総務省令で定める者 ロ 電気通信事業者又は第三号事業を営む者から電気通信役務(これらの者が営む電気通信事業に係るものに限る。)の提供を受ける者(イに掲げる者を除く。)

この条文を準用・引用する条文 35

準用 電気通信事業法 第169条 (審議会等への諮問) 引用 電波法 第6条 (免許の申請) 引用 電波法 第27の12条 (特定基地局の開設指針) 引用 電波法 第99の3条 (委員の任命) 引用 地方税法施行令 第56の40条 (法第七百一条の三十四第三項第二十四号の電気通信事業を営む者等) 引用 災害対策基本法 第79条 (通信設備の優先使用権) 引用 法人税法施行令 第83の2条 (事業の範囲) 引用 電気通信事業法 第12の2条 (登録の更新) 引用 電気通信事業法 第25の2条 (最終保障電気通信事業者の提供義務) 引用 電気通信事業法 第27の5条 (特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定) 引用 電気通信事業法 第141条 (水底線路の保護) 引用 電気通信事業法施行令 第10条 (あつせん等の対象となる協定等) 引用 電気通信事業法施行規則 第2の2条 (電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者に準ずる者) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の20条 (利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務) 引用 電気通信事業法施行規則 第22の2の21条 (特定利用者情報) 引用 電気通信事業法施行規則 第58条 (報告を要する事故) 引用 電気通信事業法施行規則 第59の3条 (ドメイン名電気通信役務等の範囲) 引用 電気通信事業報告規則 第1条 (定義) 引用 電気通信事業報告規則 第2条 (電気通信役務契約等状況報告等) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第1の5条 (捕獲等の禁止の適用除外) 引用 国立研究開発法人情報通信研究機構法 第2条 (定義) 引用 国立研究開発法人情報通信研究機構法 第18条 (特定アクセス行為等の実施) 引用 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第2条 (定義) 引用 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第2条 (定義) 引用 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 第10条 (電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等) 引用 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第3条 (インターネット異性紹介事業者等の責務) 引用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第2条 (定義) 引用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第2条 (携帯音声通信役務) 引用 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第2条 (定義) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第49条 (電磁的方法) 引用 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則 第26条 (負担金を徴収することができる電話提供事業者の事業の規模の基準等) 引用 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第2条 (発信者情報) 引用 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第1条 (特定重要設備) 引用 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第2条 (特定社会基盤事業者の指定基準) 引用 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第2条 (定義)