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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第25の2条(最終保障電気通信事業者の提供義務)

最終保障電気通信事業者は、その最終保障業務区域において、当該最終保障業務区域に係る基礎的電気通信役務の届出契約約款に定める料金その他の提供条件による基礎的電気通信役務の提供の求めがあつた場合において、当該提供の求めに係る提供場所において当該基礎的電気通信役務に係る同一区分基礎的電気通信役務を提供する区域内電気通信事業者がいないときは、経営上の理由がある場合であつても、当該同一区分基礎的電気通信役務のうちいずれかの基礎的電気通信役務の提供を開始しなければならない。 ただし、当該提供の求めをした者がこれを拒んだ場合又は当該提供場所の特殊性その他の事情に照らして特にやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 2 最終保障電気通信事業者は、区域内電気通信事業者により前項に規定する提供の求めに係る提供場所において当該同一区分基礎的電気通信役務が提供されるまでは、同項の規定により開始した基礎的電気通信役務の提供を継続しなければならない。 ただし、当該基礎的電気通信役務の提供の相手方の同意がある場合又は正当な理由(経営上の理由を除く。)がある場合は、この限りでない。 3 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 最終保障電気通信事業者 次に掲げる者をいう。 イ 第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者 ロ 第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者 ハ 東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第二条第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。次号イ(2)及び附則第六条第二項において同じ。) ニ 西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。次号イ(2)及び附則第六条第二項において同じ。) 二 最終保障業務区域 次のイ又はロに掲げる第一号基礎的電気通信役務又は第二号基礎的電気通信役務の別による区分に応じ、当該イ又はロに定める区域をいう。 イ 第一号基礎的電気通信役務 次の(1)又は(2)に掲げる最終保障電気通信事業者の区分に応じ、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに、当該(1)又は(2)に定める区域 (1) 第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者((2)に掲げる者を除く。) その全ての担当第一種支援区域(同条第四項に規定する担当第一種支援区域をいう。第百七条第一号並びに第百八条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。) (2) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。) その目的業務区域(日本電信電話株式会社等に関する法律第三条第六項に規定する目的業務区域をいう。ロ(2)において同じ。)のうち、(1)に掲げる者の(1)に定める区域以外の区域 ロ 第二号基礎的電気通信役務 次の(1)又は(2)に掲げる最終保障電気通信事業者の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める区域 (1) 第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者((2)に掲げる者を除く。) その全ての担当第二種支援区域(同条第三項に規定する担当第二種支援区域をいう。第百七条第三号、第百十条の二第一項並びに第百十条の三第一項第二号及び第二項第二号において同じ。) (2) 地域会社 その目的業務区域のうち、(1)に掲げる者の(1)に定める区域以外の区域 三 提供場所 電気通信役務を提供した場合に当該電気通信役務に用いられる伝送路設備の一端に接続されることとなる当該電気通信役務の提供を受ける者の電気通信設備の設置の場所をいう。 四 同一区分基礎的電気通信役務 第一項に規定する提供の求めに係る基礎的電気通信役務又はこれと同一の基礎的電気通信役務の区分に属する他の基礎的電気通信役務をいう。 五 区域内電気通信事業者 第一項に規定する提供の求めに係る同一区分基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者(当該提供の求めを受けた最終保障電気通信事業者を除く。)であつて、当該提供の求めに係る提供場所が所在する地域単位区域の全部又は一部を当該同一区分基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含む者をいう。