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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第107条(業務)

支援機関は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 次条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者に対し、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに、その全ての担当第一種支援区域における第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該全ての担当第一種支援区域における第一号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金(当該交付金の額を算定する年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この節において同じ。)の前年度の第一号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第一号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第一種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る。)を交付すること。 二 地域会社(第百八条の二第一項の規定による確認を受けている場合に限る。同条第三項及び第四項、第百九条第四項並びに第百十条第一項第一号において同じ。)に対し、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに、その特定第一種最終保障電気通信役務(第百八条の二第一項に規定する特定第一種最終保障電気通信役務をいう。以下この号において同じ。)の提供に要する費用の額が当該特定第一種最終保障電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。 三 第百十条の三第一項の規定により指定された第二種適格電気通信事業者に対し、その全ての担当第二種支援区域(第二号基礎的電気通信役務(総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を継続して提供している期間が総務省令で定める期間を超えるものに限る。以下この号において同じ。)における第二号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の額が当該全ての担当第二種支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金(第百十条の二第一項に規定する一般支援区域に係る交付金にあつては、当該交付金の額を算定する年度の前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額が当該前年度の第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額を上回る当該第二種適格電気通信事業者に対して当該上回る額を限度として交付するものに限る。)を交付すること。 四 地域会社(第百十条の四第一項の規定による確認を受けている場合に限る。同条第二項及び第百十条の五第四項において同じ。)に対し、その特定第二種最終保障電気通信役務(第百十条の四第一項に規定する特定第二種最終保障電気通信役務をいう。以下この号において同じ。)の提供に要する費用の額が当該特定第二種最終保障電気通信役務の提供により生ずる収益の額を上回ると見込まれる場合において、当該上回ると見込まれる額の費用の一部に充てるための交付金を交付すること。 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。