電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第40の6の3条(第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間)
法第百七条第二号及び法第百十条の二第一項第二号の総務省令で定める期間は、それぞれ第四十条の六の二第一項及び同条第二項に規定する割合を超えた日から起算して一年とする。
2 法第百十条の三第一項の規定により初めて指定された第二種適格電気通信事業者に対して当該指定後最初に第二種交付金が交付される場合において、前項の法第百七条第二号の総務省令で定める期間については、同項中「第四十条の六の二第一項及び同条第二項に規定する割合を超えた日」とあるのは、「法第百十条の三第一項の規定により初めて指定された第二種適格電気通信事業者が当該指定を受けた日」とする。
3 法第百十条の三第二項後段の規定により追加して担当支援区域を指定された第二種適格電気通信事業者に対して当該指定(以下この項において「追加指定」という。)後最初に当該担当支援区域に係る第二種交付金が交付される場合における第一項の法第百七条第二号の総務省令で定める期間については、同項中「第四十条の六の二第一項及び同条第二項に規定する割合を超えた日から起算して一年」とあるのは、「法第百十条の三第二項後段の規定により追加して担当支援区域を指定された日から最初に到来する八月三十一日から七月を経過する日までの期間」とする。 この場合において、当該第二種適格電気通信事業者が前項に規定する場合に該当するときは、当該追加指定を四月から八月までの間に受けた者に限り、この項の規定を適用しない。