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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第110の3条(第二種適格電気通信事業者の指定等)

総務大臣は、支援機関及び第二種支援区域(一般支援区域及び特別支援区域をいう。以下この条において同じ。)の指定をしたときは、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第二種適格電気通信事業者として指定することができる。 一 総務省令で定めるところにより、申請に係る第二号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。 二 申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第二種支援区域のうち、当該申請により担当第二種支援区域の指定を受けようとするものの一以上が、次のいずれにも該当すること。 イ 当該第二種支援区域について他の第二種適格電気通信事業者が担当第二種支援区域の指定をされていないこと。 ロ 当該第二種支援区域において提供する申請に係る第二号基礎的電気通信役務が第百七条第三号に規定する総務省令で定める規模を超える電気通信回線設備を設置して提供するものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに該当すること。 2 前項の規定による指定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、総務省令で定める書類を添付しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第二種支援区域のうち、担当第二種支援区域の指定を受けようとするもの 三 その他総務省令で定める事項 3 第一項の規定により総務大臣が第二種適格電気通信事業者を指定するときは、併せて、その申請に係る前項第二号に掲げる第二種支援区域のうち第一項第二号イ及びロに該当するものを、当該第二種支援区域ごとに、担当第二種支援区域として指定しなければならない。 第二種適格電気通信事業者が、その第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第二種支援区域(当該第二種適格電気通信事業者の担当第二種支援区域に該当しないものに限る。)について、総務省令で定めるところにより、担当第二種支援区域の指定を申請したときも、同様とする。 4 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める担当第二種支援区域の指定を解除するものとする。 一 担当第二種支援区域に係る第二種支援区域の指定を解除したとき 当該解除に係る担当第二種支援区域 二 第二種適格電気通信事業者がその担当第二種支援区域について次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなつたとき 当該イ又はロに定める担当第二種支援区域 イ 担当第二種支援区域の全部又は一部が当該第二種適格電気通信事業者の提供する第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなつたとき 当該業務区域の範囲にその全部又は一部が含まれないこととなつた担当第二種支援区域 ロ 担当第二種支援区域が第一項第二号ロに該当しないこととなつたとき 同号ロに該当しないこととなつた担当第二種支援区域 三 第二種適格電気通信事業者がその担当第二種支援区域の指定の解除を申請したとき 当該申請に係る担当第二種支援区域 四 第八項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたとき 当該第二種適格電気通信事業者の全ての担当第二種支援区域 5 総務大臣は、第一項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定及び第三項前段の規定による当該第二種適格電気通信事業者に係る担当第二種支援区域の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を支援機関及び当該第二種適格電気通信事業者に通知するとともに、これを公表するものとする。 同項後段の規定による担当第二種支援区域の指定、前項の規定による担当第二種支援区域の指定の解除又は第八項の規定による第二種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたときも、同様とする。 6 第二種適格電気通信事業者は、第二項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 7 第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第二種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第二種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。 この場合において、総務大臣は、同条第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。 8 総務大臣は、第二種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第二種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 一 第百十条の五第三項又は第五項の規定に違反したとき。 二 第一項第一号に適合しなくなつたと認められるとき。 三 その全ての担当第二種支援区域の指定が解除されたとき。