電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第40の4の5条(第二種適格電気通信事業者の指定の申請様式等)
法第百十条の三第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者は、様式第三十八の二の二の申請書に、次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一 財務諸表 二 第二号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況を示す様式第三十八の二の三の表(以下この章において「第二号基礎的電気通信役務収支表」という。) 三 財務諸表及び第二号基礎的電気通信役務収支表の適正な作成を職業的に資格のある会計監査人が証明したことを示す書類 四 第二号基礎的電気通信役務収支表を作成する際に用いた収益及び費用の配賦の基準を記載した書類 五 申請に係る第二号基礎的電気通信役務の業務区域の範囲に特別支援区域(当該電気通信事業者の電気通信回線設備の規模が第四十条の六の二第一項第二号に掲げる規模を超えるものに限る。)が含まれる場合には、次に掲げる書類 イ 当該申請を行おうとする事業年度の前年度末における当該特別支援区域ごとに電気通信回線設備の規模が第四十条の六の二第一項第二号に掲げる規模を超える旨を示す書類 ロ 当該特別支援区域における当該第二号基礎的電気通信役務の提供に係る電気通信回線設備の整備及び当該第二号基礎的電気通信役務の提供の確保に係る計画を記載した様式第三十八の二の四の計画書(以下この章において「特別支援区域整備・役務提供計画書」という。)
2 前項(第五号イに係る部分に限る。)の規定による提出を行おうとする場合における第七十条第一項の規定の適用については、同項中「この省令」とあるのは「第四十条の四の五第一項(第五号イに係る部分に限る。)」と、「が電磁的記録で作成されている場合には」とあるのは「を総務省がホームページに掲載する方法により示す電磁的記録で作成し」と、「ができる」とあるのは「とする」とする。
3 総務大臣は、第一項の提出を行つた電気通信事業者に対して、法第百十条の三第二項の規定による担当支援区域の指定のために必要な書類の提出を求めることができる。