電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第40の5の3条(第一種適格電気通信事業者等が用いるべき会計の基準)
次に掲げる書類の作成については、電気通信事業会計規則の規定を準用する。 この場合において、これらの書類は、この項において準用する電気通信事業会計規則の規定に基づいて適正に作成されていることについて、職業的に資格のある会計監査人の証明を受けなければならない。 一 法第百八条第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者が第四十条の三の規定により提出すべき財務諸表及び第一号基礎的電気通信役務収支表 二 法第百八条第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者又は第一種適格電気通信事業者が同項第一号の規定により公表する第一号基礎的電気通信役務収支表 三 法第百十条の三第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者が第四十条の四の五第一項の規定により提出すべき財務諸表及び第二号基礎的電気通信役務収支表 四 法第百十条の三第一項の規定による指定を受けようとする電気通信事業者又は第二種適格電気通信事業者が同項第一号の規定により公表する第二号基礎的電気通信役務収支表
2 前項の規定によるもののほか、同項各号に掲げる書類(財務諸表を除く。)の作成に当たつては、二以上の種類又は細目の電気通信役務に関連する費用及び資産は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準のほか、適正な基準によりそれぞれの役務に配賦しなければならない。 一 営業費用に係る配賦基準 次の表に掲げる基準 営業費 窓口 契約申込等件数比 料金 料金請求件数比 販売 販売件数比 その他 加入数比、取扱量比(度数比又は通数比をいう。以下この項において同じ。)又は回線数比 運用費 加入数比又は取扱量比 施設保全費 関連する固定資産価額(取得原価をいう。共通費、管理費、試験研究費及び研究費償却について同じ。)比 共通費 関連する固定資産価額比又は営業、運用及び施設保全部門の人件費比若しくは支出額比 管理費 関連する固定資産価額比又は営業、運用、施設保全及び共通部門の人件費比若しくは支出額比 試験研究費 営業収益額比又は関連する支出額比若しくは固定資産価額比 研究費償却 同上 減価償却費 関連する固定資産価額(帳簿価額をいう。以下この表において同じ。)比 固定資産除却費 関連する固定資産価額比 通信設備使用料 回線数比又は取扱量比 放送設備使用料 回線数比 租税公課 固定資産税等 関連する固定資産価額比 事業所税 管理部門等の人件費比 二 固定資産に係る配賦基準 次の表に掲げる基準 市内線路及び機械設備 市内回線数比又は取扱量比 市外線路及び機械設備 市外回線数比若しくは市外回線長比(ただし、帯域品目は3.4キロヘルツ、符号品目は64キロビットを1回線として換算する。)又は取扱量比
3 前項の場合において、当該基準によつて配賦することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する役務に整理することができる。