電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第108条(第一種適格電気通信事業者の指定等)
総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であつて、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、第一種適格電気通信事業者として指定することができる。 一 総務省令で定めるところにより、申請に係る第一号基礎的電気通信役務の提供の業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表していること。 二 申請に係る第一号基礎的電気通信役務を提供するために設置している電気通信設備が第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備であるときは、当該電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、これを公表していること。 三 申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第一種単位区域(担当第一種支援区域の単位とするために全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)のうち、当該申請により担当第一種支援区域の指定を受けようとするものの一以上が、次のいずれにも該当すること。 イ 当該第一種単位区域について他の第一種適格電気通信事業者が当該申請に係る第一号基礎的電気通信役務の種別に係る担当第一種支援区域の指定をされていないこと。 ロ イに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものであること。
2 前項の規定による指定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該申請書には、総務省令で定める書類を添付しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 第一号基礎的電気通信役務の種別のうち、申請に係る第一号基礎的電気通信役務が該当するもの 三 申請に係る第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第一種単位区域のうち、担当第一種支援区域の指定を受けようとするもの 四 その他総務省令で定める事項
3 第一項の規定による指定は、第一号基礎的電気通信役務の種別ごとに行う。
4 第一項の規定により総務大臣が第一種適格電気通信事業者を指定するときは、併せて、その申請に係る第二項第三号に掲げる第一種単位区域のうち第一項第三号イ及びロに該当するものを、当該第一種単位区域ごとに、担当第一種支援区域として指定しなければならない。 第一種適格電気通信事業者が、その第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲にその全部が含まれる第一種単位区域(当該第一種適格電気通信事業者の担当第一種支援区域に該当しないものに限る。)について、総務省令で定めるところにより、担当第一種支援区域の指定を申請したときも、同様とする。
5 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める担当第一種支援区域の指定を解除するものとする。 一 第一種適格電気通信事業者がその担当第一種支援区域について次のイ又はロに掲げる場合に該当することとなつたとき 当該イ又はロに定める担当第一種支援区域 イ 担当第一種支援区域の全部又は一部が当該第一種適格電気通信事業者の提供する第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれないこととなつたとき 当該業務区域の範囲にその全部又は一部が含まれないこととなつた担当第一種支援区域 ロ 担当第一種支援区域が第一項第三号ロに該当しないこととなつたとき 同号ロに該当しないこととなつた担当第一種支援区域 二 第一種適格電気通信事業者がその担当第一種支援区域の指定の解除を申請したとき 当該申請に係る担当第一種支援区域 三 第十項の規定により第一種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたとき 当該第一種適格電気通信事業者の当該指定に係る全ての担当第一種支援区域
6 総務大臣は、第一項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定及び第四項前段の規定による当該第一種適格電気通信事業者に係る担当第一種支援区域の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を支援機関及び当該第一種適格電気通信事業者に通知するとともに、これを公表するものとする。 同項後段の規定による担当第一種支援区域の指定、前項の規定による担当第一種支援区域の指定の解除又は第十項の規定による第一種適格電気通信事業者の指定の取消しをしたときも、同様とする。
7 第一種適格電気通信事業者は、第二項第一号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
8 第一種適格電気通信事業者(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者以外の電気通信事業者に限る。)は、第一項第二号に規定する接続約款を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
9 第十七条第一項の規定による電気通信事業者の地位の承継があつた場合において、当該電気通信事業者が第一種適格電気通信事業者であつたときは、当該電気通信事業者の地位を承継した電気通信事業者は、第一種適格電気通信事業者の地位を承継するものとする。 この場合において、総務大臣は、同条第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。
10 総務大臣は、第一種適格電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第一種適格電気通信事業者から第一項の規定による指定の取消しの申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 一 第百九条第三項又は第五項の規定に違反したとき。 二 第一項第一号又は第二号に適合しなくなつたと認められるとき。 三 その第一項の規定による指定に係る全ての担当第一種支援区域の指定が解除されたとき。 四 第四十三条第二項において準用する同条第一項の規定による命令又は処分(第四十一条第三項に規定する電気通信設備に係る命令又は処分に限る。)に違反したとき。