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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第41条(電気通信設備の維持)

電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信事業の用に供する電気通信設備(第三項に規定する電気通信設備、専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備及びその損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定める電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 2 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(前項及び次項に規定する電気通信設備並びに専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 3 第百八条第一項の規定により指定された第一種適格電気通信事業者(地域会社(第百八条の二第一項の規定による確認を受けている場合に限る。)を含む。第四十二条第五項において同じ。)は、その第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 4 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)のうち、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定することができる。 5 前項の規定により指定された電気通信事業者は、同項の総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備(第一項に規定する電気通信設備を除く。)を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。 6 第一項から第三項まで及び前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。 一 電気通信設備の損壊又は故障により、電気通信役務の提供に著しい支障を及ぼさないようにすること。 二 電気通信役務の品質が適正であるようにすること。 三 通信の秘密が侵されないようにすること。 四 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。 五 他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界が明確であるようにすること。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 電気通信事業法 第16条 (電気通信事業の届出) 引用 電気通信事業法 第24条 (会計の整理) 引用 電気通信事業法 第42条 (電気通信事業者による電気通信設備の自己確認) 引用 電気通信事業法 第43条 (技術基準適合命令) 引用 電気通信事業法 第44条 (管理規程) 引用 電気通信事業法 第44の3条 (電気通信設備統括管理者) 引用 電気通信事業法 第45条 (電気通信主任技術者) 引用 電気通信事業法 第108条 (第一種適格電気通信事業者の指定等) 引用 電気通信事業法 第108の2条 引用 電気通信事業法 第169条 (審議会等への諮問) 引用 電気通信事業法施行規則 第14の3条 (第二号基礎的電気通信役務の範囲) 引用 電気通信事業法施行規則 第23の6条 (第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出を要する接続料及び接続条件) 引用 電気通信事業法施行規則 第27の2条 (損壊又は故障による利用者への影響が軽微な電気通信設備) 引用 電気通信事業法施行規則 第27の2の2条 (内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等) 引用 電気通信事業法施行規則 第27の3条 (事業用電気通信設備の自己確認) 引用 電気通信事業法施行規則 第27の5条 (事業用電気通信設備の自己確認の届出) 引用 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 第1の5条 (捕獲等の禁止の適用除外)