電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第43条(技術基準適合命令)
総務大臣は、第四十一条第一項に規定する電気通信設備が同項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、その技術基準に適合するように当該設備を修理し、若しくは改造することを命じ、又はその使用を制限することができる。
2 前項の規定は、第四十一条第二項、第三項又は第五項に規定する電気通信設備が当該各項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認める場合について準用する。