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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第186条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二百万円以下の罰金に処する。 一 第十三条第一項の規定に違反して第十条第一項第三号若しくは第四号に掲げる事項を変更したとき、又は第十三条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に違反して変更登録を受けなかつたとき。 二 第十九条第三項、第二十条第五項又は第二十一条第六項の規定に違反して電気通信役務を提供したとき。 三 第十九条第二項、第二十条第三項、第二十一条第四項、第二十五条の五第一項、第二十七条の七第一項若しくは第二項、第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第五項、第三十一条第四項若しくは第七項、第三十三条第六項若しくは第八項、第三十四条第三項、第三十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第三十八条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第四項、第三十九条の三第二項、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条の二第一項若しくは第二項、第四十四条の五、第五十一条、第七十三条の四、第百二十一条第二項又は第百四十三条の十三第二項、第三項若しくは第五項の規定による命令又は処分に違反したとき。 四 第二十七条の十第一項の規定に違反して特定利用者情報統括管理者を選任しなかつたとき。 五 第三十三条第九項、第三十四条第四項又は第四十条の規定に違反して、協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止したとき。 六 第四十四条の三第一項の規定に違反して電気通信設備統括管理者を選任しなかつたとき。 七 第四十五条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつたとき。 八 第五十条の二第一項の規定に違反して電気通信番号を使用したとき。 九 第五十条の六第一項の規定に違反して電気通信番号使用計画を変更したとき。

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準用 電気通信事業法 第29条 (業務の改善命令) 準用 電気通信事業法 第30条 (第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等) 準用 電気通信事業法 第31条 準用 電気通信事業法 第33条 (第一種指定電気通信設備との接続) 準用 電気通信事業法 第34条 (第二種指定電気通信設備との接続) 準用 電気通信事業法 第35条 (電気通信設備の接続に関する命令等) 準用 電気通信事業法 第38条 (電気通信設備等の共用に関する命令等) 準用 電気通信事業法 第38の2条 (第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供) 準用 電気通信事業法 第39条 (卸電気通信役務の提供についての準用) 準用 電気通信事業法 第39の3条 (特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等) 準用 電気通信事業法 第43条 (技術基準適合命令) 引用 電気通信事業法 第10条 引用 電気通信事業法 第13条 (変更登録等) 引用 電気通信事業法 第19条 (基礎的電気通信役務の届出契約約款) 引用 電気通信事業法 第20条 (指定電気通信役務の保障契約約款) 引用 電気通信事業法 第21条 (特定電気通信役務の料金) 引用 電気通信事業法 第25の5条 (最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力に関する命令等) 引用 電気通信事業法 第27の7条 (情報取扱規程の変更命令等) 引用 電気通信事業法 第27の10条 (特定利用者情報統括管理者) 引用 電気通信事業法 第40条 (外国政府等との協定等の認可) 引用 電気通信事業法 第44の2条 (管理規程の変更命令等) 引用 電気通信事業法 第44の3条 (電気通信設備統括管理者) 引用 電気通信事業法 第44の5条 (電気通信設備統括管理者の解任命令) 引用 電気通信事業法 第45条 (電気通信主任技術者) 引用 電気通信事業法 第50の2条 (電気通信番号使用計画の認定等) 引用 電気通信事業法 第50の6条 (変更の認定等) 引用 電気通信事業法 第51条 (適合命令) 引用 電気通信事業法 第73の4条 (業務の改善命令) 引用 電気通信事業法 第121条 (提供義務) 引用 電気通信事業法 第143の13条 (業務の実施等)