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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第10条

前条の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 外国法人等(外国の法人及び団体並びに外国に住所を有する個人をいう。以下この章及び次章において同じ。)にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所 三 業務区域及び次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める事項 イ 第一号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合 第一号基礎的電気通信役務の種別(その性質に応じて総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別をいう。以下同じ。)ごとの当該第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域(第十八条の二に規定する基礎的電気通信役務台帳を作成する際の単位とするために全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域をいう。以下同じ。) ロ 第二号基礎的電気通信役務(専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供されるものその他これに準ずるものとして総務省令で定めるものに限る。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合 当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域 四 電気通信設備の概要 五 基礎的電気通信役務(第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。第十六条第一項第五号、第十八条の二、第二十五条の二、第二十五条の三、第二十六条の四、第二十六条の五第一項並びに第百七十八条第二号及び第三号において同じ。)を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先 六 その他総務省令で定める事項 2 前項の申請書には、第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。