電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第178条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十五条第一項又は第二項の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだとき。 二 第二十五条の二第一項の規定に違反して基礎的電気通信役務の提供を開始しなかつたとき。 三 第二十五条の二第二項の規定に違反して基礎的電気通信役務の提供を継続しなかつたとき。