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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第25条(基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者等の提供義務)

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、経営上の理由(当該基礎的電気通信役務の提供により生ずると見込まれる収益及び当該提供に要すると見込まれる費用の額その他の事情を勘案して当該提供をしないことが経営上合理的であることをいう。次条第一項及び第二項ただし書において同じ。)又はその他の正当な理由がなければ、その業務区域における届出契約約款に定める料金その他の提供条件による当該基礎的電気通信役務の提供を拒んではならない。 2 指定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該指定電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における保障契約約款に定める料金その他の提供条件による当該指定電気通信役務の提供を拒んではならない。

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なし