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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第19条(基礎的電気通信役務の届出契約約款)

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第三項、第二十五条第一項及び第二十五条の二第一項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款(以下「届出契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命ずることができる。 一 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。 二 地域により異なる料金の額が定められているとき(総務省令で定める特別の事情がある場合を除く。)。 三 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。 四 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。 五 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 六 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。 七 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。 八 最終保障電気通信事業者(第二十五条の二第三項第一号に規定する最終保障電気通信事業者をいう。)の届出契約約款にあつては、最終保障電気通信役務(第二十五条の三第四項に規定する最終保障電気通信役務をいう。以下この号において同じ。)の提供の終了に関する事項その他の最終保障電気通信役務の提供に関し利用者の利益を保護するために必要な事項として総務省令で定める事項が適正かつ明確に定められていないとき。 3 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。 一 次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合 二 当該基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合 4 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。