電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第160条(委員会への諮問)
総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。 ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。 一 第二十五条の五第一項の規定による最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による最終保障電気通信役務の円滑な提供のための協力に関する裁定、第三十五条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接続に関する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第二項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備若しくは電気通信設備設置用工作物の共用に関する裁定、第三十九条において準用する第三十五条第一項の規定による特定卸電気通信役務の提供に関する命令、第三十九条において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十八条第一項の規定による特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定、第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定、第百四十三条の十三第五項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する命令、同条第六項において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による認定鉄塔等提供役務の提供に関する裁定、第百四十三条の十五において準用する第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認可、第百四十三条の十五において準用する第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第百四十三条の十五において準用する第百三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定 二 第十九条第二項の規定による届出契約約款の変更の命令、第二十条第三項の規定による保障契約約款の変更の命令、第二十一条第四項の規定による特定電気通信役務の料金の変更の命令、第二十九条第一項の規定による業務の改善命令、第三十条第五項の規定による同条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為の停止若しくは変更の命令、第三十一条第四項の規定による同条第一項から第三項までの規定の違反を是正するために必要な措置をとるべきことの命令、同条第七項の規定による同条第五項各号に掲げる行為の停止若しくは変更の命令若しくは第三十条第四項各号若しくは第三十一条第五項各号に掲げる行為を停止させ若しくは変更させるために必要な措置をとるべきことの命令、第三十三条第六項の規定による接続約款の変更の認可の申請の命令、同条第八項の規定による接続約款の変更の命令、第三十四条第三項の規定による接続約款の変更の命令、第三十六条第三項の規定による計画の変更の勧告、第三十八条の二第四項の規定による業務の改善命令、第三十九条の三第二項の規定による業務の改善命令、第四十四条の五の規定による電気通信設備統括管理者の解任命令又は第百二十一条第二項の規定による業務の改善命令