電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第33条(第一種指定電気通信設備との接続)
総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として総務省令で定める方法により算定した割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができる。
2 前項の規定により指定された電気通信設備(以下「第一種指定電気通信設備」という。)を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額(以下この条において「接続料」という。)及び他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接続の条件(以下「接続条件」という。)について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件であつて、その内容からみて利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定めるものは、同項の規定にかかわらず、その認可を要しないものとする。
4 総務大臣は、第二項(第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、第六項、第九項、第十項及び第十四項において同じ。)の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第二項の認可をしなければならない。 一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。 イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件 ロ 総務省令で定める機能ごとの接続料 ハ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項 ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別 ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項 二 接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものであること。 三 接続条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものでないこと。 四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5 前項第二号の総務省令で定める方法(同項第一号ロの総務省令で定める機能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第一種指定電気通信設備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図られると認められるものとして総務省令で定める機能に係る接続料について定めるものに限る。)は、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一種指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費用を勘案して金額を算定するものでなければならない。
6 総務大臣は、第二項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第四項第二号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
7 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続条件であつて、第三項の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
8 総務大臣は、前項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該届出をした第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。
9 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項の規定により認可を受け、又は第七項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た接続約款(以下この条において「認可接続約款等」という。)によらなければ、他の電気通信事業者との間において、その設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならない。
10 前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があるときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続条件と異なる接続料及び接続条件(第二項に規定する接続料及び接続条件に該当するものにあつては、第四項各号(第一号イ及びロを除く。)のいずれにも適合しているものに限る。)によりその設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更することができる。
11 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。
12 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る第四項第一号ロの総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める事項(第十四項において「通信量等」という。)を記録しておかなければならない。
13 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
14 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第五項に規定する接続料にあつては第二項の認可を受けた後五年を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定により毎事業年度の会計を整理したときに、通信量等の記録及び同項の規定による会計の整理の結果に基づき第四項第二号の総務省令で定める方法により算定された金額に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しなければならない。
15 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と当該第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
16 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第二項の規定により総務大臣の認可を受けるべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「前項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に対し、認可の申請をしなければならない」とする。
17 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者がその指定の日以後最初に第七項の規定により総務大臣に届け出るべき接続約款に定める接続料及び接続条件については、同項中「その実施前に総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは、「第一項の規定により新たに指定をされた日から三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。
18 第一項の規定により新たに指定をされた電気通信設備を設置する電気通信事業者が、第十六項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該電気通信事業者が認可の申請をした接続約款に対する総務大臣の認可があつた日又は前項の規定により読み替えて適用する第七項の規定により当該電気通信事業者が接続約款を届け出た日のいずれか遅い日(以下この項において「起算日」という。)に現に締結している他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に関する協定のうち当該新たに指定をされた電気通信設備との接続に関するものについては、第九項の規定は、起算日から起算して三月間は、適用しない。