電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号 第23の8条(認可接続約款等の公表) 法第三十三条第十一項の規定による認可接続約款等の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。