電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号 第23の9の6条(届け出た接続約款の公表) 第二十三条の八の規定は、法第三十四条第五項の規定による同条第二項の規定により届け出た接続約款の公表について準用する。