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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第188条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十七条第二項、第十八条第一項、第二十六条の四第二項、第二十六条の五第二項、第二十七条の六第一項若しくは第二項、第二十七条の十第二項、第三十六条第一項、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十八条の二第一項、第四十二条第三項(同条第四項から第六項(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)までにおいて準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三項、第四十四条の三第二項、第四十五条第二項、第七十三条の二第三項若しくは第四項、第百八条第八項、第百八条の二第三項、第百二十条第四項(第百二十二条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第一項、第百四十三条の五第四項(第百四十三条の六第七項において準用する場合を含む。)、第百四十三条の八第一項又は第百四十三条の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第十九条第一項又は第二十条第一項の規定による届出をしなかつたとき。 三 第二十二条又は第三十三条第十二項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。 四 第二十三条第一項の規定に違反したとき。 五 第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。 六 第二十八条第一項又は第三十一条第十項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 七 第三十三条第十一項、第三十四条第五項、第百八条第八項又は第百八条の二第三項の規定に違反して接続約款を公表しなかつたとき。 八 第三十六条第二項の規定に違反して計画を公表しなかつたとき。 九 第六十三条第三項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。 十 第六十三条第四項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。 十一 第八十五条の十、第九十六条(第百三条において準用する場合を含む。)又は第百十六条の五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは記録せず、若しくは帳簿に虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 十二 第八十五条の十二第一項の規定による届出をしないで講習事務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。 十三 第九十二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 十四 第九十九条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで業務を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。 十五 第百十六条の三第三項の規定に違反してその名称中に認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の特定会員と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。 十六 第百四十一条第四項又は第百四十三条の規定に違反したとき。 十七 第百四十三条の十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 十八 第百六十六条第一項、第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項において準用する同条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 十九 第百六十七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

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準用 電気通信事業法 第37条 (第一種指定電気通信設備の共用に関する協定) 準用 電気通信事業法 第38の2条 (第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供) 準用 電気通信事業法 第42条 (電気通信事業者による電気通信設備の自己確認) 準用 電気通信事業法 第44の3条 (電気通信設備統括管理者) 準用 電気通信事業法 第45条 (電気通信主任技術者) 準用 電気通信事業法 第73の2条 (媒介等の業務の届出等) 準用 電気通信事業法 第85の10条 (帳簿の備付け等) 準用 電気通信事業法 第85の12条 (講習事務の休廃止) 準用 電気通信事業法 第92条 (技術基準適合認定の報告等) 準用 電気通信事業法 第96条 (帳簿の備付け等) 準用 電気通信事業法 第99条 (業務の休廃止) 準用 電気通信事業法 第103条 (準用) 準用 電気通信事業法 第108条 (第一種適格電気通信事業者の指定等) 準用 電気通信事業法 第108の2条 準用 電気通信事業法 第120条 (事業の開始の義務) 準用 電気通信事業法 第122条 (変更の認定等) 準用 電気通信事業法 第124条 (事業の休止及び廃止) 準用 電気通信事業法 第143条 準用 電気通信事業法 第143の5条 (事業の開始の義務) 準用 電気通信事業法 第143の6条 (変更の認定等) 準用 電気通信事業法 第143の14条 (事故の報告) 準用 電気通信事業法 第166条 (報告及び検査) 準用 電気通信事業法 第167条 (端末機器等の提出) 引用 電気通信事業法 第17条 (承継) 引用 電気通信事業法 第18条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散) 引用 電気通信事業法 第19条 (基礎的電気通信役務の届出契約約款) 引用 電気通信事業法 第20条 (指定電気通信役務の保障契約約款) 引用 電気通信事業法 第22条 (通信量等の記録) 引用 電気通信事業法 第23条 (届出契約約款等の掲示等) 引用 電気通信事業法 第26の2条 (書面の交付) 引用 電気通信事業法 第26の4条 (電気通信業務の休止等の周知及び届出) 引用 電気通信事業法 第26の5条 引用 電気通信事業法 第27の6条 (情報取扱規程) 引用 電気通信事業法 第27の10条 (特定利用者情報統括管理者) 引用 電気通信事業法 第28条 (業務の停止等の報告) 引用 電気通信事業法 第31条 引用 電気通信事業法 第33条 (第一種指定電気通信設備との接続) 引用 電気通信事業法 第34条 (第二種指定電気通信設備との接続) 引用 電気通信事業法 第36条 (第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画) 引用 電気通信事業法 第44条 (管理規程)