電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第22条(通信量等の記録) 特定電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める方法により、その提供する特定電気通信役務の通信量、回線数等を記録しておかなければならない。