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電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号

第21条(通信量等の記録方法)

法第二十二条の方法は、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとに、料金の課金単位により電気通信役務の通信量、回線数その他の供給量を記録する方法により行うものとする。

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なし