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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第28条(業務の停止等の報告)

電気通信事業者は、次に掲げる場合には、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 一 第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止したとき。 二 電気通信業務に関し次に掲げる事故が生じたとき。 イ 通信の秘密の漏えい ロ 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者にあつては、特定利用者情報(同条第二号に掲げる情報であつて総務省令で定めるものに限る。)の漏えい ハ その他総務省令で定める重大な事故 2 電気通信事業者は、前項第二号イからハまでに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。