電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第58の2条(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)
法第二十八条第二項の総務省令で定める事態(同条第一項第二号ハに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められるものに限る。)は、次のとおりとする(前条第二項に規定する重大な事故に該当するものを除く。)。 一 次のいずれにも該当する事態 イ 事業用電気通信設備(前年度末において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する電気通信事業者が設置したものに限る。)に係るもの ロ 二以上の都道府県の区域にわたつて提供される電気通信役務に係る電気通信設備に係るもの ハ 端末設備又は端末系伝送路設備以外の電気通信設備に係るもの ニ 次に掲げる機能のいずれかを有する電気通信設備に係るもの (1) 伝送機能 (2) 交換機能 (3) 電気通信設備の制御機能(仮想化した機能を制御するための機能を含む。) (4) 電気通信設備の運用、監視又は保守に係る機能 (5) 通信の接続又は認証に係る加入者管理機能 ホ 次のいずれかに該当するもの (1) 電気通信設備の機能に支障を生じ、当該設備の運用を停止しようとしたにもかかわらず当該設備の運用を停止することができなかつた事態 (2) 電気通信設備の故障等の発生時に、そのことを速やかに覚知できず、当該設備の機能を代替することとなつていた予備の電気通信設備(当該予備の電気通信設備の機能を代替することとなつていた予備の電気通信設備を含む。)へ速やかに切り替えることができなかつた事態 (3) 事業用電気通信設備規則第九条又は第十六条の四の規定にかかわらず、電気通信設備の転倒又は電気通信設備の構成部品の脱落が生じた事態 (4) 事業用電気通信設備規則第十三条の規定にかかわらず、電気通信設備を収容し、又は設置する通信機械室、通信機械室に代わるコンテナ等の建造物又はとう道において、発火、発煙又は焼損が生じた事態 (5) 電気通信役務を提供する電気通信事業者が意図しない利用者の端末からの電気通信回線設備への接続の要求を認証し、当該端末が電気通信回線設備に接続された事態 ヘ 次のいずれにも該当しないもの (1) 当該事態の発生があらかじめ計画されていた事態 (2) 電気通信設備の設計仕様の範囲内の挙動である事態 (3) 自然災害に起因する事態(ホ(3)に該当する事態を除く。) 二 衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備に深刻な機能低下が発生し、又は重大な損傷が生じた事態