電気通信事業法施行規則昭和六十年郵政省令第二十五号
第57条(業務の停止等の報告)
法第二十八条第一項の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後(通信の秘密又は特定利用者情報(次条第一項に規定する情報に限る。以下この条において同じ。)の漏えいに係るものにあつては、それを知つた後)速やかにその発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。 報告の事由 様式 報告期限 一 法第八条第二項の規定による電気通信業務の一部の停止 様式第五十 法第八条第二項の規定により電気通信業務の一部を停止した日から三十日以内 二 通信の秘密の漏えい 様式第五十の二 電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいを知つた日から三十日以内 三 特定利用者情報の漏えい 様式第五十の二の二 特定利用者情報の漏えいを知つた日から三十日以内 四 次条第二項に規定する重大な事故 様式第五十の三 その重大な事故が発生した日から三十日以内
2 前項の表四の項に掲げる重大な事故に関する報告をしようとする者(卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者に限る。)は、当該重大な事故が当該卸電気通信役務の提供を行う電気通信事業者において生じた重大な事故に起因する場合においては、前項中「発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様」とあるのは「発生日時、措置模様」と読み替えるものとし、前項の規定にかかわらず、様式第五十の三の二により報告書を提出することができる。
3 法第二十八条第二項の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生したことを知つた後、速やかにその発生日時及び場所、概要、原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について次の表の上欄に掲げる報告の事由の区分に応じ、同表の中欄に掲げる様式により同表の下欄に掲げる報告期限までに報告書を提出しなければならない。 報告の事由 様式 報告期限 第五十八条の二に規定する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態 様式第五十の四 その重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態が発生したことを知つた日から三十日以内