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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第143の6条(変更の認定等)

認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第三項第三号から第五号までに掲げる事項の変更又は鉄塔等提供業務規程の変更(同条第五項各号に掲げる事項の変更に限る。第四項及び第七項において同じ。)をしようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第百四十三条の二第三項第三号から第五号までに掲げる事項の変更に係る前項の変更の認定を受けようとする認定鉄塔等提供事業者は、総務省令で定めるところにより、同条第三項第三号から第五号までに掲げる事項のうち変更に係るものの変更の内容を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 その変更後の事業計画書 二 第百四十三条の二第三項第五号に規定する相手方の変更をしようとする場合にあつては、その変更後の相手方との鉄塔等提供役務の提供に関する契約の契約書の写し 三 その他総務省令で定める書類 4 鉄塔等提供業務規程の変更に係る第一項の変更の認定を受けようとする認定鉄塔等提供事業者は、総務省令で定めるところにより、第百四十三条の二第五項各号に掲げる事項のうち変更に係るものの変更の内容を記載した申請書及びその変更後の鉄塔等提供業務規程を総務大臣に提出しなければならない。 5 認定鉄塔等提供事業者は、第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 6 第百四十三条の三(第二号を除く。)及び第百四十三条の四の規定は、第一項の変更の認定について準用する。 7 前条の規定は、第一項の場合(第百四十三条の二第三項第三号の業務区域の減少の場合、同項第四号に掲げる事項の変更の場合及び鉄塔等提供業務規程の変更の場合を除く。)について準用する。 この場合において、前条第一項中「第百四十三条の二第一項の認定を受けた者(以下「認定鉄塔等提供事業者」という。)」とあるのは「次条第一項の変更の認定を受けた者」と、「認定に係る鉄塔等提供事業(以下この節において「認定鉄塔等提供事業」という。)」とあるのは「変更の認定に係る鉄塔等提供事業」と、同条第三項中「認定鉄塔等提供事業者」とあるのは「次条第一項の変更の認定を受けた者」と、同条第四項中「認定鉄塔等提供事業者は、認定鉄塔等提供事業」とあるのは「次条第一項の変更の認定を受けた者は、同項の変更の認定に係る鉄塔等提供事業」と、「認定鉄塔等提供事業)」とあるのは「当該鉄塔等提供事業)」と読み替えるものとする。 8 認定鉄塔等提供事業者は、第百四十三条の二第三項第一号、第二号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。