電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第143の4条(認定の基準)
総務大臣は、第百四十三条の二第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。 一 申請に係る鉄塔等提供事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 二 申請に係る第百四十三条の二第三項第五号に規定する相手方に対する鉄塔等提供役務の提供に係る鉄塔等提供事業の計画が確実かつ合理的であること。 三 申請に係る第百四十三条の二第三項第五号に規定する相手方が回線設置電気通信事業を営むために必要とされる第九条の登録若しくは第十三条第一項の変更登録を受けた者又は第十六条第一項、第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第五項の届出をした者であること。 四 申請に係る鉄塔等提供業務規程が次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 第百四十三条の二第五項第一号に掲げる事項の内容が鉄塔等提供業務の適正かつ確実な実施を確保するために十分なものであること。 ロ 第百四十三条の二第五項第二号に掲げる事項の内容が適正かつ明確に定められていること。