電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第16条(電気通信事業の届出)
電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所 三 業務区域及び次のイ又はロに掲げる場合にあつては、当該イ又はロに定める事項 イ 第十条第一項第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合 第一号基礎的電気通信役務の種別ごとの当該第一号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域 ロ 第十条第一項第三号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合 当該第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域及び当該業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域 四 電気通信設備の概要(第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置する場合に限る。) 五 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業を営もうとする場合にあつては、当該基礎的電気通信役務の提供に関する問合せを受けるための電話番号その他の連絡先 六 その他総務省令で定める事項
2 電気通信事業者以外の者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合における前項の規定の適用については、同項中「その旨」とあるのは、「第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に、その旨」とする。
3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十五条第一号を除き、以下同じ。)の届出をした者は、第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
4 第一項の届出をした者は、同項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5 第一項の届出をした者は、第四十一条第四項の規定により新たに指定をされたときは、総務省令で定めるところにより、その指定の日から一月以内に、第一項第四号に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
6 第一項の届出をした者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第一項第三号に掲げる事項に変更が生じたときにおける第四項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。