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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第9条(電気通信事業の登録)

電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合 二 その者の設置する電気通信回線設備が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第七号に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合(前号に掲げる場合を除く。)

この条文を準用・引用する条文 32

準用 電波法 第76条 準用 電気通信事業法 第169条 (審議会等への諮問) 引用 電波法 第27の14条 (開設計画の認定) 引用 電波法 第27の16条 (開設計画の認定の取消し等) 引用 電波法施行規則 第21の2条 (開設指針の制定の申出の手続) 引用 法人税法施行令 第83の2条 (事業の範囲) 引用 電気通信事業法 第2条 (定義) 引用 電気通信事業法 第11条 (登録の実施) 引用 電気通信事業法 第12の2条 (登録の更新) 引用 電気通信事業法 第13条 (変更登録等) 引用 電気通信事業法 第14条 (登録の取消し) 引用 電気通信事業法 第15条 (登録の抹消) 引用 電気通信事業法 第16条 (電気通信事業の届出) 引用 電気通信事業法 第17条 (承継) 引用 電気通信事業法 第50の5条 (電気通信事業を営もうとする者等への適用) 引用 電気通信事業法 第119条 (認定の基準) 引用 電気通信事業法 第143の4条 (認定の基準) 引用 電気通信事業法 第163条 (登録等の条件) 引用 電気通信事業法 第177条 引用 電気通信事業法施行規則 第3条 (登録を要しない電気通信事業) 引用 電気通信事業法施行規則 第6条 (軽微な変更) 引用 電気通信事業法施行規則 第9条 (電気通信事業の届出) 引用 電気通信事業法施行規則 第10条 (電気通信役務等の変更の報告) 引用 電気通信事業法施行規則 第11条 (電気通信事業の承継に関する手続) 引用 電気通信事業法施行規則 第40の9条 (電気通信事業の全部の認定の申請) 引用 電気通信事業法施行規則 第40の10条 (電気通信事業の一部の認定の申請) 引用 電気通信事業法施行規則 第40の18条 (承継の認可申請) 引用 電気通信事業法施行規則 第69条 (申請等の方法) 引用 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令 第4条 (電気通信事業法の適用に関する経過措置) 引用 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第2条 (定義) 引用 電子委任状の普及の促進に関する法律 第5条 (電子委任状取扱業務の認定) 引用 電子委任状の普及の促進に関する法律 第10条 (電気通信事業法の特例)