日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令平成十一年政令第百六十五号
第4条(電気通信事業法の適用に関する経過措置)
承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては改正法の施行の時において、会社の営む第一種電気通信事業に係る電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条第四項(同法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の確認を受けている電気通信設備であって当該承継会社に承継されるものとして承継計画において定められているものについて、同法第十二条第四項の確認を受けたものとみなす。
2 電気通信事業法第十二条第五項の規定は、承継会社の改正法附則第十八条第一項の規定により電気通信事業法第九条第一項の許可を受けたものとみなされる事業については、適用しない。
3 会社は、改正法の施行の時において、電気通信事業の全部の廃止について、電気通信事業法第十八条第一項の許可を受けたものとみなす。
4 承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては改正法の施行の時において、会社が電気通信事業法の次の表の上欄に掲げる規定による認可を受けて行い、又は締結している同表の下欄に掲げる委託、協定又は契約であって、これに係る権利及び義務が当該承継会社に承継されるものとして承継計画に定められているものについて、それぞれ、同法の同表の上欄に掲げる規定による認可を受けたものとみなす。 第十五条第一項 電気通信業務の一部の委託 第三十八条の三第一項 電気通信設備の接続に関する協定 第三十九条の三第一項 電気通信設備の共用に関する協定 第三十九条の三第二項 約款外役務(電気通信事業法第三十九条の三第二項に規定する約款外役務をいう。)の提供に関する契約
5 承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては改正法の施行の時において、会社が電気通信事業法の次の表の上欄に掲げる規定による届出をして締結している同表の下欄に掲げる協定であって、これに係る権利及び義務が当該承継会社に承継されるものとして承継計画に定められているものについて、それぞれ、同法の同表の上欄に掲げる規定による届出をしたものとみなす。 第三十八条の三第三項 電気通信設備の接続に関する協定 第三十八条の三第五項 電気通信設備の接続に関する協定 第三十九条の三第四項 電気通信設備の共用に関する協定
6 承継会社は、改正法附則第十八条第一項の規定により電気通信事業法第九条第一項の許可を受けたものとみなされる事業を営むために必要な次の表の上欄に掲げる委託又は協定の締結に関し、それぞれ同法の同表の下欄に掲げる規定により認可を必要とする事項については、改正法の施行の日から起算して一月以内に、その認可の申請をしなければならない。 この場合においては、当該承継会社は、当該認可を必要とする事項について、それぞれ当該申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、電気通信事業法の同表の下欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の上欄に規定する電気通信業務の一部の委託又は電気通信設備の接続若しくは共用をすることができる。 他の承継会社に対する電気通信業務の一部の委託 第十五条第一項 他の承継会社との電気通信設備の接続に関する協定の締結 第三十八条の三第一項 他の承継会社との電気通信設備の共用に関する協定の締結 第三十九条の三第一項
7 改正法の施行の際現に会社が設置している指定電気通信設備(電気通信事業法第三十八条の二第二項に規定する指定電気通信設備をいう。以下この項において同じ。)があるときは、改正法附則第七条の定めるところにより当該指定電気通信設備を承継した地域会社は、当該承継した指定電気通信設備について、会社の電気通信事業法の規定による指定電気通信設備の設置者の地位を承継する。 この場合において、当該指定電気通信設備の設置者の地位を承継した地域会社の、改正法附則第十八条第一項の規定により電気通信事業法第九条第一項の許可を受けたものとみなされる事業を営むために必要な他の地域会社又は長距離会社との間の当該指定電気通信設備との接続に関する協定の締結に関し、同法第三十八条の二第六項の規定により認可を必要とする事項については、前項の規定を準用する。
8 承継会社についての電気通信事業法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「事業の開始前に」とあるのは、「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号)の施行後、遅滞なく」とする。
9 承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては改正法の施行の時において、会社が電気通信事業法第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の認可を受けて定めている技術的条件であってこれに係る電気通信設備が当該承継会社に承継されるものとして承継計画に定められているものについて、それぞれ、同法第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の認可を受けたものとみなす。
10 承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社にあっては改正法の施行の時において、会社が電気通信事業法第八十五条第一項の届出をして敷設している同項に規定する水底線路であって当該承継会社に承継されるものとして承継計画に定められているものについて、同項の届出をしたものとみなす。
11 改正法の施行の日前に、電気通信事業法又はこれに基づく命令の規定によって会社に対して行い、又は会社が行った処分、手続その他の行為は、改正法附則第十八条及びこの条に規定するものを除き、電気通信事業法又はこれに基づく命令の規定により、改正法附則第七条の定めるところにより当該処分、手続その他の行為に係る権利及び義務を承継した承継会社に対して行い、又は当該承継会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。