日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令平成十一年政令第百六十五号 第3条(道路運送車両法の適用に関する経過措置) 出資等により承継会社が取得した道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の当該取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。