電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号
第12条(登録の拒否)
総務大臣は、第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律、有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)若しくは電波法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十四条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。第五十条の三第二号において同じ。)の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 四 外国法人等であつて国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者 五 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
2 総務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。