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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第13条(変更登録等)

第九条の登録を受けた者は、第十条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第九条の登録を受けた者が第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた場合において、当該指定により第十条第一項第三号に掲げる事項に変更が生じたときにおける前項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「に変更が生じたときは、第百六十四条第一項第三号の規定により新たに指定をされた日から一月以内に」とする。 3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第百八十六条第一号を除き、以下同じ。)の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 4 第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、第一項の変更登録について準用する。 この場合において、第十一条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第十二条第一項中「第十条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。 5 第九条の登録を受けた者は、第十条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 電波法 第27の16条 (開設計画の認定の取消し等) 準用 電波法 第76条 引用 有線電気通信法施行規則 第2条 (共同設置の設備等に係る届出を要しない設備) 引用 電気通信事業法 第26の4条 (電気通信業務の休止等の周知及び届出) 引用 電気通信事業法 第119条 (認定の基準) 引用 電気通信事業法 第143の4条 (認定の基準) 引用 電気通信事業法 第161条 (聴聞の特例) 引用 電気通信事業法 第163条 (登録等の条件) 引用 電気通信事業法 第186条 引用 電気通信事業法 第193条 引用 電気通信事業法施行規則 第5条 (変更登録) 引用 電気通信事業法施行規則 第6条 (軽微な変更) 引用 電気通信事業法施行規則 第7条 (氏名等の変更の届出) 引用 電気通信事業法施行規則 第8条 (軽微な変更の届出) 引用 電気通信事業法施行規則 第9条 (電気通信事業の届出) 引用 電気通信事業法施行規則 第40の9条 (電気通信事業の全部の認定の申請) 引用 電気通信事業法施行規則 第40の10条 (電気通信事業の一部の認定の申請) 引用 電気通信事業法施行規則 第69条 (申請等の方法) 引用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 電子委任状の普及の促進に関する法律 第5条 (電子委任状取扱業務の認定) 引用 電子委任状の普及の促進に関する法律 第10条 (電気通信事業法の特例)