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有線電気通信法施行規則昭和二十八年郵政省令第三十六号

第2条(共同設置の設備等に係る届出を要しない設備)

法第三条第二項の総務省令で定める有線電気通信設備は、次のとおりとする。 一 二人以上の者が共同して設置する有線電気通信設備(以下「共同設置の設備」という。)であつて、次に掲げるもの イ 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)が設置するもの(電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を除く。) ロ 設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)又は同一の建物内であるもの(以下「構内等設備」という。) ハ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送の業務を行うための有線電気通信設備(以下「有線放送設備」という。) 二 他人(電気通信事業者を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続される有線電気通信設備(以下「相互接続の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの イ 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信の用に供するとき。 ロ 法第八条第一項の規定による命令を受けたとき。 ハ 電気通信事業者の設置する有線電気通信設備(電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を除く。)であるとき。 ニ 一の構内又は一の建物にある二以上の構内等設備を接続するとき。 ホ 有線放送設備を接続するとき。 三 他人の通信の用に供される有線電気通信設備(以下「他人使用の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のもの イ 前号イ、ロ又はハに掲げる場合 ロ 前号ニに掲げる場合であつて、接続した者が相互に使用するとき。 ハ その設備が電気通信事業法第七十条第一項の規定により電気通信事業者の設置する電気通信回線設備に接続したものであるとき。 ニ 放送法第二条第三号に規定する一般放送を行うとき(同号に規定する一般放送の業務を行おうとする者からその業務の用に供するため有線放送設備の使用の申込みを受けその承諾をしたときを除く。)。 ホ 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十八条第二項の規定により警察庁又は都道府県警察が使用するとき。 ヘ 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十一条の規定により消防庁又は地方公共団体が使用するとき。 ト 犯罪の捜査その他その業務に必要な通信を行うため、警察庁又は都道府県警察の設置した有線電気通信設備を法務省が使用するとき。 チ 地下街、地下トンネル、その他これに準ずる場所に設置した無線通信補助設備を警察事務又は消防事務を行う者が当該事務を行うために使用するとき。 リ 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。 ヌ 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十一条の規定により内閣総理大臣、都道府県知事、同法第十三条の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別区の区長を含む。)又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。 ル 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十条において準用する場合を含む。)又は第七十九条(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長が使用するとき。 ヲ 郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)第八条の規定により日本郵便株式会社が使用するとき。 ワ その設備が老人その他他人の介護を必要とする者の福祉のために設置した有線電気通信設備であつて、別に告示するものであるとき。