有線電気通信法施行規則昭和二十八年郵政省令第三十六号
第8条(陸揚局における異常又は不審な事象の報告)
法第四条ただし書の許可を受けた者のうち、その者の当該許可に係る有線電気通信設備(電気通信事業者がその一部を電気通信事業の用に供するものに限る。以下「本邦外設置有線電気通信設備」という。)の数(本邦内の陸揚地点が二以上である本邦外設置有線電気通信設備については、当該陸揚地点の数をその本邦外設置有線電気通信設備の数とする。)の本邦外設置有線電気通信設備の数の総数に対する割合が十分の一以上であるものとして総務大臣が指定するもの(以下「指定本邦外設置有線電気通信設備設置者」という。)は、その本邦外設置有線電気通信設備の本邦内の陸揚局における異常又は不審と認められる事象が生じたときは、速やかにその発生日時及び場所、概要、原因、措置模様その他参考になる事項について適当な方法により総務大臣に報告するとともに、その詳細について、その事象の発生を知つた日から三十日以内に別紙様式第九により総務大臣に報告しなければならない。
2 総務大臣は、指定本邦外設置有線電気通信設備設置者について前項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定本邦外設置有線電気通信設備設置者について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 総務大臣は、第一項の規定により指定をしたとき又は前項の規定により指定を解除したときには、当該指定本邦外設置有線電気通信設備設置者にその旨を通知するものとする。