有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号 第4条(本邦外にわたる有線電気通信設備) 本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。 ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。