有線電気通信法昭和二十八年法律第九十六号 第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 一 第四条の規定に違反して有線電気通信設備を設置した者 二 第七条第一項(第十一条において準用する場合を含む。)又は第八条第一項の規定による命令に違反した者