有線電気通信法施行規則昭和二十八年郵政省令第三十六号
第6条(設置の届出を要しない設備)
法第三条第四項第五号に規定する有線電気通信設備は、次のとおりとする。 一 電気通信事業法第五十二条第一項の規定により接続する端末設備 二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第五十条の規定により設置するもの(自家用電気工作物の用に供するものに限り、法第三条第二項各号に掲げるもの(第二条に掲げるものを除く。)を除く。) 三 前二号に掲げるもののほか、臨時かつ緊急の用に供するために設置するものであつて、その設置の期間が三十日未満のもの